はじめに
日本で働く外国人の中には、「本業以外にも副業をしたい」「週末に別の仕事をしたい」と考える方もいるかと思います。
しかし、技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国)には就労範囲の制限があり、原則として申請時に認められた業務以外の仕事はできません。
この記事では、技人国ビザ保持者が副業をするための条件や、資格外活動許可の仕組み、注意点について詳しく解説します。
※技人国ビザの資格外活動許可は許可率が開示されていません。また、技人国ビザの目的、特徴や働く会社のルール等もあり技人国ビザの資格外活動許可については現実的にはかなり難しいものと思われます。したがって、本記事内の「資格外活動許可」に関する内容は参考程度とお考えいただけますようお願いいたします。
技人国ビザの就労制限とは?
技人国ビザは、申請時に認められた特定の業務内容にのみ従事することが許される在留資格です。
そのため、別の職種や会社で働くことは原則としてできません。
例:
- ITエンジニアとして技人国ビザを取得 → 飲食店でアルバイトは不可
- 通訳・翻訳として技人国ビザを取得 →通訳・ 翻訳以外の業務は不可
副業をするには「資格外活動許可」が必要
副業を希望する場合は、資格外活動許可を取得することで、一定の条件下で副業が可能になります。
※:勤務先の会社がそもそも副業を認めていない場合もあります。
資格外活動許可とは?
→ 本来の在留資格の範囲外の活動を、限定的に認める制度です。
対象となる副業の例
- 本業と関連する業務(例:ITエンジニアが週末に技術講師をする)
- 専門性のある短期業務(例:通訳者がイベントで通訳をする)
資格外活動許可の申請方法
申請先
- 最寄りの出入国在留管理庁(入管)
必要書類
- 資格外活動許可申請書
- 在留カード
- パスポート
- 副業先との契約書または業務内容説明書
- 本業の雇用主からの同意書(場合によって)
審査期間
- 通常は2週間〜1か月程度
副業が認められないケース
以下のような副業は、資格外活動許可を得ても認められない可能性があります:
単純労働
- 飲食店のホールスタッフ
- コンビニのレジ業務
- 清掃・工場ライン作業
本業に支障が出る副業
- 深夜勤務や長時間労働で本業に悪影響がある場合
雇用契約が不明確な副業
- 登録型アルバイト、日雇いなど
よくある質問
Q. 副業先が同じ業種なら許可は不要?
→ 原則として、雇用先が異なる場合は資格外活動許可が必要です。
Q. フリーランスとして副業することは可能?
→ 業務内容が専門的であり、契約形態が明確であれば可能性あり。ただし、事前に許可を得る必要があります。
Q. 資格外活動許可を取らずに副業したらどうなる?
→ 在留資格取消しや強制退去の対象になる可能性があります。必ず許可を得てから活動しましょう。
行政書士に依頼するメリット
- 副業内容が資格外活動に該当するかどうかの判断が可能
- 書類作成を代行してくれるため、不許可リスクを軽減
- 本業との関係性を整理し、審査官に伝わりやすい申請書類を作成
まとめ
技人国ビザで副業をするには、資格外活動許可の取得が必須です。
業務内容が専門的で、本業に支障がない範囲であれば、許可される可能性があります。
不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談することで、安心して手続きを進めることができます。
次回予告
次回は「技人国ビザでの転職時の注意点」について詳しく解説します。
転職する可能性がある方にとって、在留資格の維持に関する重要なポイントを紹介します!
【ご注意】当ホームページの内容は、在留資格等に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件に対する法的判断を示すものではありません。実際の許可要否や手続きについては、出入国在留管理庁に確認するか、当事務所までお問い合わせください。
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