はじめに

日本で働く外国人の中には、キャリアアップや職場環境の改善を目的として転職を希望する方も多くいます。
しかし、「技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国)」を持っている場合、転職には在留資格の変更や届出が必要になることがあるため、注意が必要です。

この記事では、技人国ビザ保持者が転職する際に知っておくべき手続きや注意点を詳しく解説します。


技人国ビザでの転職は可能?

はい、可能です
ただし、以下の条件を満たす必要があります:

  • 転職先の業務内容が技人国ビザの対象職種であること
  • 学歴や職歴と業務内容が一致していること
  • 雇用契約が正式に締結されていること

転職時に必要な手続き

① 在留資格変更申請(必要な場合)

転職先の業務内容が、現在のビザで認められている内容と大きく異なる場合は、在留資格変更申請が必要です。

② 就労資格証明書の申請(推奨)

転職後に「就労資格証明書」を取得することで、新しい職場でも合法的に働けることを証明できます。
これは義務ではありませんが、入管への信頼性を高めるために推奨されます

③ 雇用先変更の届出(義務)

転職後は、14日以内に入管へ「契約機関に関する届出」を提出する必要があります
オンラインまたは郵送で手続き可能です。


転職時の注意点

業務内容が技人国ビザの対象外

→ 飲食店のホールスタッフ、清掃、工場ライン作業などは対象外です。
対策:転職先の業務内容が専門的であることを確認

雇用契約が不安定

→ 登録型アルバイトや短期契約では、ビザ更新や変更が難しくなる可能性があります。
対策:正社員または契約社員としての雇用契約を締結

届出を忘れる

→ 届出を怠ると、在留資格取消しの対象になることがあります。
対策:転職後すぐに届出を行う


よくある質問

Q. 転職先が同じ業種なら変更申請は不要?

→ 業務内容が同じであれば、変更申請は不要ですが、届出は必要です。

Q. 転職先が異業種でも技人国ビザの対象なら変更申請は不要?

→ 業務内容が大きく異なる場合は、変更申請が必要になる可能性があります。事前に確認を。

Q. 転職後にビザ更新はできますか?

→ はい、可能です。ただし、新しい雇用契約に基づいた書類が必要です。


行政書士に依頼するメリット

  • 転職先の業務内容が技人国ビザに該当するかどうかの判断
  • 届出・変更申請のサポート
  • 書類作成の代行
  • 入管とのやり取りの代行で不許可リスクを軽減

まとめ

技人国ビザでの転職は可能ですが、業務内容の専門性と手続きの正確さが求められます。
転職後は、届出を忘れずに行い、必要に応じて就労資格証明書や在留資格変更申請を行うことが重要です。

不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談することで、安心して手続きを進めることができます。


次回予告

次回は「技人国ビザでの在宅勤務・リモートワークは認められる?」について詳しく解説します。
働き方の多様化に対応するためのビザの考え方を紹介します!

【ご注意】当ホームページの内容は、在留資格等に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件に対する法的判断を示すものではありません。実際の許可要否や手続きについては、出入国在留管理庁に確認するか、当事務所までお問い合わせください。

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Tatsunori FURUI
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