はじめに
日本の大学や専門学校を卒業した外国人留学生の多くが、日本で就職し、引き続き滞在したいと考えていると思います。
その際に必要となるのが「技術・人文知識・国際業務ビザ(通称:技人国ビザ)」です。
この記事では、留学生が卒業後に技人国ビザを取得するための条件・手続き・注意点について詳しく解説します。
技人国ビザとは?
技人国ビザは、日本で専門的な知識や技術を活かして働く外国人向けの在留資格です。
対象となる職種は以下の3分野に分類されます:
- 技術分野:IT、設計、エンジニアなど
- 人文知識分野:営業、経理、マーケティングなど
- 国際業務分野:通訳、翻訳、語学教師など
留学生が技人国ビザを取得するための主な条件
① 学歴要件
- 日本の大学・大学院・専門学校を卒業していること
- 専攻内容が就職先の業務内容と関連していること
② 雇用契約の締結
- 日本国内の企業と正式な雇用契約を結んでいること
- 業務内容が専門的であること(単純労働は不可)
- 給与が日本人と同等以上であること(目安:月給20万円以上)
③ 在留資格変更申請
- 卒業後は「留学」ビザから「技人国」ビザへの在留資格変更申請が必要
- 就職先が決まった段階で勤務する4か月前から申請可能
申請に必要な書類(主なもの)
- 在留資格変更許可申請書
- 卒業証明書・成績証明書
- 雇用契約書
- 業務内容説明書
- 会社概要書
- 登記簿謄本
- 決算書(直近)
- パスポート・在留カード・顔写真
よくある不許可事例と対策
業務内容が専門性に欠ける
- 例:飲食店のホールスタッフ、コンビニのレジ業務など
→ 対策:業務内容説明書で専門性を明確に記載
※単純労働に近い場合、業種によっては「特定技能」ビザが取得できる可能性があります。
学歴と業務内容が一致していない
- 例:文学部卒 → ITエンジニアとして申請
→ 対策:職歴や研修実績で補足説明を加える
雇用契約が不安定
- 例:短期契約、給与が低すぎる
→ 対策:正社員契約で、給与条件を明確に記載
留学生が注意すべきポイント
就職活動のタイミング
- 卒業前から就職活動を開始し、在留期限内に申請を完了することが重要
アルバイトとの違い
- 技人国ビザは正規雇用が前提。アルバイト契約では申請できません。
業務内容の確認
- 面接時に業務内容を確認し、専門性があるかどうかを見極める
行政書士に依頼するメリット
- 業務内容と学歴の関連性の整理
- 書類作成・証明資料の準備支援
- 入管とのやり取りの代行
- 不許可リスクの分析と対策
まとめ
留学生が卒業後に日本で働くためには、技人国ビザへの在留資格変更が必要です。
学歴と業務内容の一致、雇用契約の安定性、専門性のある職種であることが申請成功の鍵となります。
不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談することで、安心して申請を進めることができます。当事務所は初回相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
次回予告
次回は「文系留学生が日本で就職するための職種選び」について詳しく解説します。
文系専攻の留学生が、日本でどのような職種を選べば技人国ビザを取得しやすいのか、具体的なポイントを紹介します!
【ご注意】当ホームページの内容は、在留資格等に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件に対する法的判断を示すものではありません。実際の許可要否や手続きについては、出入国在留管理庁に確認するか、当事務所までお問い合わせください。
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