はじめに
日本で働きたい外国人の中には、「飲食店で働きたい」「レストランで正社員になりたい」と考える方も多くいます。
しかし、飲食業で「技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国)」を取得するには、業務内容に専門性があるかどうかが重要なポイントになります。
この記事では、飲食業で技人国ビザが使えるケースと使えないケースを具体的に解説し、申請時の注意点を紹介します。
技人国ビザの基本的な考え方
技人国ビザは、専門的な知識やスキルを活かした業務に対して認められる在留資格です。
そのため、単純労働や接客業務は原則として対象外です。
※:単純労働の場合は、別途「特定技能」ビザの活用をご検討ください。
飲食業で技人国ビザが使えるケース
以下のような業務であれば、技人国ビザの対象になる可能性があります:
店舗運営・企画職
- 店舗の売上管理、スタッフ教育、業務改善提案など
- 複数店舗の統括マネージャー業務
商品開発・メニュー企画
- 新メニューの開発、原価計算、マーケティング戦略の立案
海外展開・外国語対応業務
- 海外店舗との連携、外国語での顧客対応、通訳・翻訳業務
本部勤務の企画・管理職
- フランチャイズ管理、業務マニュアル作成、販促企画など
※これらは「人文知識」または「国際業務」分野に該当する可能性があります。
飲食業で技人国ビザが使えないケース
以下のような業務は、技人国ビザの対象外です:
接客・ホールスタッフ
- 注文取り、配膳、レジ対応など
調理業務(調理師)
- キッチンでの調理、仕込み、盛り付けなど
清掃・皿洗い・厨房補助
これらは「単純労働」に該当し、技人国ビザでは認められません。
※調理師として働きたい場合は、「技能」ビザの取得が必要です。
よくある誤解と注意点
「正社員ならビザが取れる」
→ 雇用形態ではなく、業務内容の専門性が審査対象です。
「外国語を使うから国際業務で申請できる」
→ 外国語を使うだけでは不十分で、業務の本質が専門的であることが必要です。
「店長なら技人国ビザが取れる」
→ 店長業務が売上管理・人材育成・業務改善などの企画的業務であれば可能性あり。
単なる現場管理では不可。
技人国ビザ申請のポイント(飲食業の場合)
業務内容説明書の作成
- 業務内容を具体的に記載(例:売上分析、スタッフ教育、メニュー企画など)
学歴との関連性
- 経営学、商学、国際関係などの学歴があると有利
雇用契約書の明確化
- 業務内容が専門的であることを契約書にも反映
申請に必要な書類(主なもの)
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 雇用契約書
- 業務内容説明書
- 卒業証明書(または職歴証明書)
- 会社概要書
- 登記簿謄本
- 決算書(直近のもの)
- パスポート・顔写真
行政書士に依頼するメリット
- 業務内容の整理と専門性の強調
- 書類作成の代行
- 入管とのやり取りの代行で不許可リスクを軽減
まとめ
飲食業で技人国ビザを取得するには、業務内容が専門的であることが絶対条件です。
接客や調理などの現場業務では取得できませんが、企画・管理・国際業務などであれば可能性があります。
不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談することで、安心して手続きを進めることができます。
次回予告
次回は「建設業での技人国ビザ活用の可能性と制限」について詳しく解説します。
現場職が中心の建設業で、どのような職種が技人国ビザの対象になるのかを紹介します!
【ご注意】当ホームページの内容は、在留資格等に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件に対する法的判断を示すものではありません。実際の許可要否や手続きについては、出入国在留管理庁に確認するか、当事務所までお問い合わせください。
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