はじめに
日本で学ぶ留学生の中には、配偶者や子どもを日本に呼び寄せたいと考える方もいます。
しかし、家族を呼び寄せるためには、在留資格の条件や手続きを正しく理解しておくことが重要です。
この記事では、留学生が家族を日本に呼び寄せる際の条件、必要書類、注意点について詳しく解説します。
家族を呼び寄せるための在留資格
「家族滞在」ビザ
- 留学生が日本で合法的に滞在している場合、配偶者や子どもは「家族滞在」ビザで呼び寄せることが可能です。
対象となる家族
- 配偶者(夫・妻)
- 子ども(未成年が中心)
※両親や兄弟姉妹は原則対象外です。
家族滞在ビザの主な条件
① 留学生本人の在留資格が有効であること
- 「留学」ビザで滞在していること
- 在留期限が十分に残っていること
② 経済的な安定
- 家族を養うための十分な収入または資金があること
- アルバイト収入のみの場合、審査が厳しくなる可能性あり
③ 同居できる住居の確保
- 家族が一緒に住める住居があること
- 賃貸契約書などで証明可能
申請に必要な書類(主なもの)
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 留学生本人の在留カード・パスポート
- 配偶者・子どものパスポート
- 結婚証明書(婚姻証明書)
- 出生証明書(子どもの場合)
- 住民票(同居予定の場合)
- 賃貸契約書(住居の証明)
- 経済状況を示す書類(銀行残高証明、アルバイト収入証明など)
※外国語の書類は日本語訳の添付が必須です。
家族滞在ビザでできること・できないこと
できること
- 日本での居住
- 子どもの学校通学
できないこと
- 配偶者のフルタイム就労(資格外活動許可が必要)
- 留学生本人が失業した場合の滞在継続
注意すべきポイント
経済力の証明
- 家族を養えるだけの資金があることを証明する必要があります。
- アルバイト収入のみの場合、不許可になる可能性が高いため注意。
在留期限の管理
- 留学生本人の在留期限が短い場合、家族滞在ビザの許可が難しくなることがあります。
書類の整合性
- 婚姻証明書や出生証明書の内容がパスポートと一致しているか確認。
よくある質問
Q. 配偶者は働けますか?
→ 原則として働けませんが、資格外活動許可を得ることで、週28時間以内のアルバイトが可能です。
Q. 子どもは学校に通えますか?
→ はい。家族滞在ビザで滞在している子どもは、日本の公立学校に通うことができます。
Q. 離婚した場合はどうなりますか?
→ 離婚後は家族滞在ビザの根拠が失われるため、在留資格の変更が必要になります。
行政書士に依頼するメリット
- 書類の不備防止
- 翻訳文の作成や公的書類の取得サポート
- 入管とのやり取りの代行
- 不許可リスクの分析と対策
まとめ
留学生が家族を日本に呼び寄せるには、家族滞在ビザの条件を満たすことが必須です。
経済力、住居、書類の整備が重要なポイントとなります。
不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談することで、安心して手続きを進めることができます。当事務所は初回相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
次回予告
次回は「留学生が永住を目指すためのステップ」について詳しく解説します。
長期的に日本で生活したい方にとって、永住申請の条件と準備を紹介します!
【ご注意】当ホームページの内容は、在留資格等に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件に対する法的判断を示すものではありません。実際の許可要否や手続きについては、出入国在留管理庁に確認するか、当事務所までお問い合わせください。
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