はじめに

近年、日本企業やスタートアップでは、外国人のデザイナーやクリエイターの採用が増えています。
グローバルな感性や多言語対応力を活かしたデザイン業務は、企業の競争力向上にもつながります。

この記事では、デザイナー・クリエイター職で技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国)を取得した事例をもとに、申請のポイントや注意点を詳しく解説します。


技人国ビザにおけるデザイナー・クリエイター職の位置づけ

デザイナー・クリエイター職は、業務内容によって「技術」または「人文知識」分野に該当します。

技術分野に該当する例

  • UI/UXデザイナー(システム設計に関わる場合)
  • Webデザイナー(HTML/CSS/JSなどを使用する場合)
  • CG・映像制作(技術的なソフトウェア操作を伴う場合)

人文知識分野に該当する例

  • グラフィックデザイナー(広告・印刷物など)
  • 商品パッケージデザイン
  • ブランド企画・アートディレクション

技人国ビザ取得の基本条件(デザイナー職)

① 学歴または職歴

以下のいずれかを満たす必要があります:

  • 大学卒業(美術、デザイン、情報、建築など)
  • 10年以上の実務経験(デザイン・制作業務)

※学歴と業務内容が一致していることが重要です。

② 雇用契約の締結

  • 日本国内の企業と正式な雇用契約を結んでいること
  • 業務内容が専門的なデザイン業務であること
  • 給与が日本人と同等以上であること(目安:月給20万円以上)

③ 業務内容の専門性

  • 単なる補助作業ではなく、企画・設計・制作に関わる業務であること
  • 業務内容説明書に使用ソフト、担当範囲、制作物の種類などを記載することが重要

実際の取得事例①:Webデザイナー(韓国籍)

  • 学歴:韓国の大学で情報デザイン専攻
  • 雇用先:東京のIT企業
  • 業務内容:自社サービスのUI設計、HTML/CSSコーディング
  • 使用ツール:Figma、Photoshop、VS Code
  • 結果:技術分野で技人国ビザ取得

ポイント:技術的な業務内容が明確で、学歴との関連性が高かった


実際の取得事例②:グラフィックデザイナー(フランス籍)

  • 学歴:フランスの美術大学卒
  • 雇用先:大阪の広告制作会社
  • 業務内容:ポスター・パンフレットのデザイン、アートディレクション
  • 使用ツール:Illustrator、InDesign、Photoshop
  • 結果:人文知識分野で技人国ビザ取得

ポイント:業務内容が専門的で、企画・制作に関与していた


よくある不許可事例と対策

業務内容が曖昧

→「デザイン業務」とだけ記載されていると、専門性が伝わらず不許可になる可能性があります。
対策:業務内容説明書に、担当業務・使用ツール・制作物の種類を具体的に記載

学歴と業務内容が一致していない

→ 文学部卒でCG制作業務を申請すると、専門性が認められない場合があります。
対策:職歴で補う、または業務内容を学歴と関連づけて説明

補助的業務が中心

→ 上司の指示で画像加工のみを行うなど、補助業務中心の場合は不許可になる可能性があります。
対策:企画・設計・制作に関与していることを明確にする


申請に必要な書類(主なもの)

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 雇用契約書
  • 業務内容説明書
  • 卒業証明書(または職歴証明書)
  • 会社概要書
  • 登記簿謄本
  • 決算書(直近のもの)
  • ポートフォリオ(任意)
  • パスポート・顔写真

行政書士に依頼するメリット

  • 業務内容の整理と専門性の強調
  • 職歴証明のサポート
  • 書類作成の代行
  • 入管とのやり取りの代行で不許可リスクを軽減

まとめ

デザイナー・クリエイター職でも、業務内容が専門的であれば技人国ビザの取得は可能です。
学歴・職歴と業務内容の一致業務の専門性の明確化が成功の鍵です。

不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談することで、安心して手続きを進めることができます。


次回予告

次回は「営業職で技人国ビザを取得するための注意点」について詳しく解説します。
文系職種の代表格である営業職での申請ポイントを知りたい方は、ぜひご覧ください!

【ご注意】当ホームページの内容は、在留資格等に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件に対する法的判断を示すものではありません。実際の許可要否や手続きについては、出入国在留管理庁に確認するか、当事務所までお問い合わせください。

投稿者プロフィール

Tatsunori FURUI
Tatsunori FURUI