はじめに
技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)の申請では、雇用契約書の内容が審査の重要ポイントです。契約書に不備や不適切な記載があると、専門性や安定性が認められず、不許可になるケースがあります。
この記事では、雇用契約の不適切な記載による不許可事例と、その防止策を詳しく解説します。
技人国ビザにおける雇用契約の重要性
審査で確認される項目
- 雇用期間:安定した雇用関係があるか
- 業務内容:専門性があるか
- 給与条件:日本人と同等以上か
- 社会保険加入:法令遵守しているか
不許可事例① 雇用期間が短すぎる
事例:契約期間が6か月 → 技人国ビザ申請 → 不許可
原因:
- 短期契約は安定性が認められない
- 長期雇用を前提とした契約が望ましい
防止策:
- 1年以上の契約期間を設定
- 更新可能な旨を契約書に記載
不許可事例② 業務内容が曖昧
事例:契約書に「事務業務」とのみ記載 → 不許可
原因:
- 専門性が確認できない
- 技人国ビザは専門的業務が条件
防止策:
- 「法人営業における企画提案、契約交渉」など具体的に記載
- 業務内容説明書と整合性を持たせる
不許可事例③ 給与が低すぎる
事例:契約書に月給15万円と記載 → 不許可
原因:
- 日本人と同等以上の給与水準が必要
- 生活できる収入があるか審査される
防止策:
- 月給20万円以上を目安に設定
- 基本給、手当、賞与の有無を明記
不許可事例④ 社会保険未加入
事例:契約書に社会保険加入の記載なし → 不許可
原因:
- 法令違反と判断される
- 外国人も日本人と同様に社会保険加入義務あり
防止策:
- 健康保険、厚生年金、雇用保険の加入を明記
- 加入証明書を添付
雇用契約書作成のポイント
専門性を示す業務内容
- 抽象的な記載は避け、具体的な業務を記載
給与条件の明確化
- 基本給、手当、賞与の有無を記載
- 年収額を明示し、源泉徴収票と一致させる
雇用期間の安定性
- 長期雇用を前提とした契約が望ましい
- 更新可能な旨を記載
社会保険加入の記載
- 法令遵守を示すため必須
よくある質問
Q. 雇用契約書に英語を併記してもいい?
→ はい。ただし、日本語版を必ず添付してください。
Q. 雇用期間が1年未満でも申請できる?
→ 原則不可。長期雇用を前提とした契約が望ましいです。
Q. 業務内容説明書は必須?
→ 法的には任意ですが、専門性を証明するために提出を強く推奨します。
行政書士に依頼するメリット
- 雇用契約書の内容チェック
- 業務内容説明書との整合性確認
- 不許可リスクの分析と対策
- 入管対応の代行
まとめ
技人国ビザ申請では、雇用契約書の内容が不適切だと不許可になる可能性が高いです。
業務内容の専門性、給与条件、雇用期間、社会保険加入を明確に記載し、整合性を確保することが成功の鍵です。
不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談することで、安心して申請を進めることができます。当事務所は初回相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
次回予告
次回は「転職後にビザ更新を忘れていたケース」について詳しく解説します。
転職後の在留資格管理の重要性と、更新漏れを防ぐ方法を紹介します!
【ご注意】当ホームページの内容は、在留資格等に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件に対する法的判断を示すものではありません。実際の許可要否や手続きについては、出入国在留管理庁に確認するか、当事務所までお問い合わせください。
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