はじめに
日本で働く外国人にとって、配偶者の就労制限は生活設計に大きく影響します。
通常の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)では、配偶者が働くには「資格外活動許可」が必要で、週28時間以内の制限があります。
しかし、高度専門職ビザ(高度人材ビザ)を取得すると、配偶者の就労条件が大きく緩和されるのです。
この記事では、高度人材ビザ保持者の配偶者が働くための条件や注意点について詳しく解説します。
通常の就労ビザにおける配偶者の制限
- 在留資格:「家族滞在」
- 就労:原則不可(資格外活動許可が必要)
- 時間制限:週28時間以内
- 業種制限:風俗営業関連は不可
このように、働ける時間や業種に制限があるため、フルタイム就労はできません。
高度人材ビザにおける配偶者の就労条件
在留資格:「家族滞在」→「特定活動」へ変更可能
高度人材ビザ保持者の配偶者は、*特定活動(高度人材配偶者)」という在留資格に変更することで、以下のような就労が可能になります:
- フルタイム勤務が可能
- 業種の制限なし(風俗営業関連を除く)
- 雇用形態の自由(正社員・契約社員・パートなど)
これは、配偶者が日本で自立して働くことを認める特例措置です。
申請の流れ
- 高度人材ビザ保持者が在留資格を取得(ポイント制で70点以上)
- 配偶者が「家族滞在」ビザで入国
- 入管に「特定活動(高度人材配偶者)」への変更申請
- 許可が下りれば、フルタイム就労が可能に
主な必要書類(変更申請時)
- 在留資格変更許可申請書
- 高度人材ビザ保持者の在留カード・パスポート
- 配偶者の在留カード・パスポート
- 雇用契約書(就労予定先)
- 高度人材ポイント証明書(または認定証)
- 住民票(同居確認)
- その他、業務内容説明書など
よくある質問
Q. 配偶者がすでにアルバイトしている場合はどうなる?
→ 資格外活動許可で週28時間以内なら合法ですが、特定活動に変更すればフルタイム勤務が可能になります。
Q. 配偶者が転職する場合はどうすればいい?
→ 特定活動のままであれば、転職は自由です。ただし、入管への届出は必要です。
Q. 高度人材ビザが失効したら配偶者の就労資格はどうなる?
→ 高度人材ビザが失効すると、特定活動の根拠がなくなるため、配偶者も在留資格変更が必要になります。
行政書士に依頼するメリット
- 在留資格変更の手続き代行
- 必要書類の整理・作成支援
- 入管とのやり取りの代行
- 不許可リスクの軽減
まとめ
高度人材ビザを取得すると、配偶者がフルタイムで自由に働けるようになるという大きなメリットがあります。
これは、家族の生活の安定やキャリア形成にとって非常に重要なポイントです。
申請に不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談することで、安心して手続きを進めることができます。当事務所は初回相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
次回予告
次回は「高度人材ビザでの永住申請の条件と流れ」について詳しく解説します。
最短1年で永住申請が可能になる仕組みと、必要な準備を紹介します!
【ご注意】当ホームページの内容は、在留資格等に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件に対する法的判断を示すものではありません。実際の許可要否や手続きについては、出入国在留管理庁に確認するか、当事務所までお問い合わせください。
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