はじめに

高度専門職ビザ(高度人材ビザ)は、日本で長期的に働きたい外国人にとって魅力的な在留資格です。しかし、申請時にポイント計算の誤認が原因で不許可になるケースが増えています。

この記事では、ポイント誤認による不許可事例と、その防止策を詳しく解説します。


高度人材ポイント制の概要

評価項目と配点例

  • 学歴:博士30点、修士20点、学士10点
  • 職歴:10年以上20点、7年以上15点、5年以上10点、3年以上5点
  • 年収:600万円以上20点、700万円以上25点、800万円以上30点
  • 年齢:29歳以下15点、30〜34歳10点、35〜39歳5点
  • 日本語能力:JLPT N1で15点、N2で10点
  • その他:特許、論文、日本の大学卒業などで加点

不許可事例① 年収の誤認

事例:申請者が年収800万円と自己申告 → 実際の契約書では700万円 → 不許可

原因

  • 見込み額や希望額で計算していた
  • 入管は契約書に記載された確定額を基準に評価

防止策

  • 雇用契約書に記載された年収額で計算
  • 賞与や手当を含める場合は明確な記載と支給実績を証明

不許可事例② 日本語能力の誤認

事例:JLPT N2を取得していると申告 → 証明書未提出 → 加点されず不許可

原因

  • 証明書類の提出が必須
  • 自己申告だけでは加点されない

防止策

  • JLPT合格証明書を必ず添付
  • 日本の大学卒業証明書で代替可能な場合もあり

不許可事例③ 職歴の誤認

事例:10年以上勤務と申告 → 証明書で確認できたのは8年 → 不許可

原因

  • 勤務期間の証明が不十分
  • 複数企業の証明書が揃っていない

防止策

  • すべての勤務先から在職証明書を取得
  • 給与明細や雇用契約書で補強

ポイント誤認を防ぐためのチェックリスト

  • 雇用契約書の年収額を確認
  • JLPTや学歴証明書を添付
  • 職歴証明書をすべて揃える
  • ポイント計算表と証明資料の整合性を確認

よくある質問

Q. ポイントが69点でも申請できますか?

→ 原則70点以上が必要です。

Q. ポイント計算は自己申告でいい?

→ いいえ。証明書類に基づく計算が必須です。

Q. 行政書士に依頼するメリットは?

→ ポイント診断と証明資料の整備で不許可リスクを大幅に減らせます。


まとめ

高度人材ビザ申請では、ポイント誤認が不許可の大きな原因です。
自己申告ではなく、証明書類に基づいて正確に計算し、整合性を確保することが成功の鍵です。

不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談することで、安心して申請を進められます。当事務所は初回相談無料ですのでお気軽にご相談ください。


次回予告

次回は「虚偽申請でのリスクと再申請の方法」について詳しく解説します。虚偽記載が発覚した場合の影響と、再申請のための正しい手順を紹介します!

【ご注意】当ホームページの内容は、在留資格等に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件に対する法的判断を示すものではありません。実際の許可要否や手続きについては、出入国在留管理庁に確認するか、当事務所までお問い合わせください。

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Tatsunori FURUI
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