はじめに

技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)の申請では、雇用契約書の内容が審査の重要ポイントです。契約書に不備や不適切な記載があると、専門性や安定性が認められず、不許可になるケースがあります。

この記事では、雇用契約の不適切な記載による不許可事例と、その防止策を詳しく解説します。


技人国ビザにおける雇用契約の重要性

審査で確認される項目

  • 雇用期間:安定した雇用関係があるか
  • 業務内容:専門性があるか
  • 給与条件:日本人と同等以上か
  • 社会保険加入:法令遵守しているか

不許可事例① 雇用期間が短すぎる

事例:契約期間が6か月 → 技人国ビザ申請 → 不許可

原因

  • 短期契約は安定性が認められない
  • 長期雇用を前提とした契約が望ましい

防止策

  • 1年以上の契約期間を設定
  • 更新可能な旨を契約書に記載

不許可事例② 業務内容が曖昧

事例:契約書に「事務業務」とのみ記載 → 不許可

原因

  • 専門性が確認できない
  • 技人国ビザは専門的業務が条件

防止策

  • 「法人営業における企画提案、契約交渉」など具体的に記載
  • 業務内容説明書と整合性を持たせる

不許可事例③ 給与が低すぎる

事例:契約書に月給15万円と記載 → 不許可

原因

  • 日本人と同等以上の給与水準が必要
  • 生活できる収入があるか審査される

防止策

  • 月給20万円以上を目安に設定
  • 基本給、手当、賞与の有無を明記

不許可事例④ 社会保険未加入

事例:契約書に社会保険加入の記載なし → 不許可

原因

  • 法令違反と判断される
  • 外国人も日本人と同様に社会保険加入義務あり

防止策

  • 健康保険、厚生年金、雇用保険の加入を明記
  • 加入証明書を添付

雇用契約書作成のポイント

専門性を示す業務内容

  • 抽象的な記載は避け、具体的な業務を記載

給与条件の明確化

  • 基本給、手当、賞与の有無を記載
  • 年収額を明示し、源泉徴収票と一致させる

雇用期間の安定性

  • 長期雇用を前提とした契約が望ましい
  • 更新可能な旨を記載

社会保険加入の記載

  • 法令遵守を示すため必須

よくある質問

Q. 雇用契約書に英語を併記してもいい?

→ はい。ただし、日本語版を必ず添付してください。

Q. 雇用期間が1年未満でも申請できる?

→ 原則不可。長期雇用を前提とした契約が望ましいです。

Q. 業務内容説明書は必須?

→ 法的には任意ですが、専門性を証明するために提出を強く推奨します。


行政書士に依頼するメリット

  • 雇用契約書の内容チェック
  • 業務内容説明書との整合性確認
  • 不許可リスクの分析と対策
  • 入管対応の代行

まとめ

技人国ビザ申請では、雇用契約書の内容が不適切だと不許可になる可能性が高いです。
業務内容の専門性、給与条件、雇用期間、社会保険加入を明確に記載し、整合性を確保することが成功の鍵です。

不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談することで、安心して申請を進めることができます。当事務所は初回相談無料ですのでお気軽にご相談ください。


次回予告

次回は「転職後にビザ更新を忘れていたケース」について詳しく解説します。
転職後の在留資格管理の重要性と、更新漏れを防ぐ方法を紹介します!

【ご注意】当ホームページの内容は、在留資格等に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件に対する法的判断を示すものではありません。実際の許可要否や手続きについては、出入国在留管理庁に確認するか、当事務所までお問い合わせください。

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Tatsunori FURUI
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