はじめに
外国人を採用する際、雇用契約書の内容は技人国ビザ申請の成否に直結する重要な要素です。
契約書の記載が不十分だったり、専門性が伝わらない場合、不許可になるリスクがあります。
この記事では、企業が外国人を雇用する際に作成する雇用契約書で注意すべきポイントを詳しく解説します。
雇用契約書が重要な理由
- 入管審査の基準書類:業務内容や給与条件を確認するための主要資料
- 労務管理の基礎:労働基準法に基づく義務
- トラブル防止:労働条件の明確化で紛争を防ぐ
雇用契約書に必ず記載すべき項目
① 雇用期間
- 技人国ビザ申請では、安定した雇用関係が求められる
- 「1年更新」よりも「無期雇用」や「長期契約」が望ましい
② 業務内容
- 専門性を示す具体的な記載が必要
- 例:「営業業務」ではなく「法人営業における企画提案、契約交渉」など
③ 勤務地
- 本社または支店の所在地を明記
- 出向や転勤の可能性がある場合はその旨も記載
④ 勤務時間・休日
- 労働基準法に準拠した記載
- 残業の有無や割増賃金の取り扱いも明記
⑤ 給与条件
- 基本給、手当、賞与の有無を明確に
- 技人国ビザでは日本人と同等以上の給与水準が必要(目安:月給20万円以上)
⑥ 社会保険の加入
- 健康保険、厚生年金、雇用保険の加入義務を記載
- 外国人も日本人と同様に加入が必要
技人国ビザ申請における注意点
業務内容の専門性を強調
- 「事務職」「営業」などの抽象的な表現はNG
- 業務内容説明書と整合性を持たせることが重要
給与条件の明確化
- 年収額を記載し、源泉徴収票や給与明細と一致させる
雇用期間の安定性
- 短期契約は不許可リスクが高い
- 長期雇用を前提とした契約が望ましい
よくある不許可事例
業務内容が曖昧
- 「営業業務」だけの記載 → 専門性が認められず不許可
給与が低すぎる
- 日本人と同等以上でない場合 → 不許可
雇用契約書と申請書類の不一致
- 業務内容説明書と契約書の記載が異なる → 審査で不信感を招く
行政書士に依頼するメリット
- 雇用契約書の内容チェック
- 業務内容説明書との整合性確認
- 技人国ビザ申請に適した文言の提案
- 入管対応のサポート
まとめ
外国人雇用における雇用契約書は、労務管理とビザ申請の両面で重要な役割を果たします。
業務内容の専門性、給与条件、雇用期間を明確に記載し、入管審査で不許可にならないよう準備しましょう。
不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談することで、安心して採用手続きを進めることができます。当事務所は初回相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
次回予告
次回は「入管に提出する書類一覧と作成のコツ」について詳しく解説します。
技人国ビザ申請に必要な書類と、審査官に伝わりやすい作成ポイントを紹介します!
【ご注意】当ホームページの内容は、在留資格等に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件に対する法的判断を示すものではありません。実際の許可要否や手続きについては、出入国在留管理庁に確認するか、当事務所までお問い合わせください。
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