はじめに
日本企業が外国人を採用する際、最も一般的な在留資格が「技術・人文知識・国際業務ビザ(通称:技人国ビザ)」です。
しかし、ビザ申請には複雑な要件があり、企業側が理解していないと不許可になるリスクがあります。
この記事では、企業が外国人を雇用する際に押さえておくべき技人国ビザのポイントを詳しく解説します。
技人国ビザとは?
技人国ビザは、外国人が日本で専門的な知識や技術を活かして働くための在留資格です。
対象となる業務は以下の3分野に分類されます:
- 技術分野:ITエンジニア、設計技術者など
- 人文知識分野:営業、経理、マーケティングなど
- 国際業務分野:通訳、翻訳、語学教師など
企業が押さえるべき基本条件
① 業務内容の専門性
- 単純労働や接客業務は対象外
- 専門的な知識を活かした業務であることが必須
- 例:営業職なら「法人営業」「企画提案型営業」であること
② 学歴または職歴の要件
- 大学卒業(専攻と業務内容の関連性が必要)
- 専門学校卒業(日本国内のみ)
- 学歴がない場合は、10年以上の実務経験で代替可能
③ 雇用契約の安定性
- 正社員または契約社員であることが望ましい
- 雇用契約書に給与・雇用期間・業務内容を明記
④ 給与水準
- 日本人と同等以上の給与(目安:月給20万円以上)
- 雇用契約書に明記されていることが重要
企業が準備すべき書類(概要)
- 雇用契約書
- 業務内容説明書
- 会社概要書
- 登記簿謄本
- 決算書(直近)
- 外国人本人の卒業証明書・職歴証明書
- 在留資格認定証明書交付申請書
※詳細は別の記事「入管に提出する書類一覧と作成のコツ」で解説します。
よくある不許可事例と対策
業務内容が曖昧
- 「事務業務」「営業」などの記載のみ → 不許可
対策:業務内容説明書に専門性を明確に記載
学歴と業務内容が一致しない
- 文学部卒 → ITエンジニア職 → 不許可
対策:職歴や研修実績で補足説明を加える
雇用契約が不安定
- 短期契約や給与が低すぎる → 不許可
対策:正社員契約で、給与条件を明確に記載
企業が注意すべきポイント
在留資格の管理
- 在留期限を把握し、更新手続きを忘れない
- 外国人社員の転職や退職時にも届出が必要
社内体制の整備
- 外国人社員の労務管理や法令遵守を徹底
- 社会保険・税務の対応も重要
行政書士に依頼するメリット
- ビザ申請書類の作成支援
- 業務内容の専門性を強調する文書作成
- 入管とのやり取りの代行
- 不許可リスクの分析と対策
まとめ
外国人を雇用する際は、技人国ビザの要件を正しく理解し、必要書類を整備することが不可欠です。
業務内容の専門性、学歴・職歴の関連性、雇用契約の安定性を確認し、計画的に申請を進めましょう。
不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談することで、安心して採用手続きを進めることができます。当事務所は初回相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
次回予告
次回は「雇用契約書の作成時に注意すべき点」について詳しく解説します。
技人国ビザ申請において、雇用契約書に記載すべき重要項目を紹介します!
【ご注意】当ホームページの内容は、在留資格等に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件に対する法的判断を示すものではありません。実際の許可要否や手続きについては、出入国在留管理庁に確認するか、当事務所までお問い合わせください。
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