はじめに
日本で働く外国人の中には、「自分で会社を立ち上げたい」「フリーランスではなく法人化して活動したい」と考える方もいます。
では、「技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国)」を持っている外国人が、日本で起業することは可能なのでしょうか?
この記事では、技人国ビザ保持者が起業する際の制限や、必要な在留資格、注意点について詳しく解説します。
技人国ビザの基本的な制限
技人国ビザは、雇用契約に基づいて専門的な業務に従事するための在留資格です。
そのため、原則として「雇用される立場」であることが前提であり、自ら会社を設立して代表者になることは想定されていません。
技人国ビザで起業が認められる可能性があるケース
以下のような条件を満たす場合、例外的に技人国ビザで起業が認められる可能性がありますがかなり説明は難しいです:
設立した会社に自分が雇用される形を取る
- 自分が代表取締役であっても、会社との間に雇用契約を結ぶ
業務内容が技人国ビザの対象である
- IT開発、翻訳、コンサルティングなどの専門業務を行う
給与が日本人と同等以上である
- 月給20万円以上が目安
会社の実態がある
- オフィス、事業計画、資金、取引先、日本語を話せるスタッフなどが整っている
実際には「経営・管理ビザ」への変更が必要
起業を本格的に行う場合は、「経営・管理ビザ」への在留資格変更が必要です。
経営・管理ビザの主な条件
- 資本金3,000万円以上
- 日本語のできるスタッフの確保
- 事業計画書の提出
- オフィスの確保(自宅不可)
- 会社登記済みであること
- 実際に事業を開始していること
対象となる活動
- 会社の経営
- 事業の管理
- 支店・営業所の運営
よくある質問
Q. 技人国ビザのまま会社を作ってもいい?
→ 法人設立自体は可能ですが、代表者として活動する場合は経営・管理ビザが必要です。
Q. 技人国ビザで副業として起業することはできる?
→ 資格外活動許可を得ても、起業は原則認められません。副業としても注意が必要です。
Q. 起業後に技人国ビザを更新できる?
→ 雇用契約が継続し、業務内容が専門的であれば可能ですが、審査は厳しくなります。
行政書士に依頼するメリット
- 起業に適した在留資格の選定
- 経営・管理ビザへの変更申請サポート
- 事業計画書・登記・オフィス契約などの準備支援
- 入管とのやり取りの代行で不許可リスクを軽減
まとめ
技人国ビザでの起業は、原則として認められていません。
自分で会社を立ち上げて代表者として活動したい場合は、「経営・管理ビザ」への変更が必要です。
不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談することで、適切な在留資格で安心して起業を進めることができます。
次回予告
次回は「高度専門職ビザとは?通常のビザとの違い」について詳しく解説します。
高度人材ポイント制を活用した在留資格の特徴や、技人国ビザとの違いを知りたい方は必見です!
【ご注意】当ホームページの内容は、在留資格等に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件に対する法的判断を示すものではありません。実際の許可要否や手続きについては、出入国在留管理庁に確認するか、当事務所までお問い合わせください。
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