はじめに
日本企業では、外国人の営業職採用が増えています。特に、海外との取引や外国語を活かした営業活動では、外国人ならではの強みが発揮されます。
営業職は「技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国)」の人文知識分野に該当し、条件を満たせばビザ取得が可能です。
しかし、営業職は業務内容が曖昧になりやすく、審査で不許可になるケースも多いため、注意が必要です。
この記事では、営業職で技人国ビザを取得するための条件、申請のポイント、注意点について詳しく解説します。
技人国ビザにおける営業職の位置づけ
営業職は「人文知識」分野に該当し、以下のような業務が対象になります:
- 法人営業(BtoB)
- 海外営業(輸出入関連)
- 営業企画・マーケティング
- 顧客対応・提案活動
- 契約交渉・見積作成
※個人向けの接客販売や単純な営業活動は、専門性が認められない場合があります。
営業職で技人国ビザを取得するための条件
① 学歴または職歴
以下のいずれかを満たす必要があります:
- 大学卒業(経済、経営、商学、法学など)
- 10年以上の実務経験(営業職)
※学歴と業務内容が一致していることが重要です。
② 雇用契約の締結
- 日本国内の企業と正式な雇用契約を結んでいること
- 業務内容が専門的な営業活動であること
- 給与が日本人と同等以上であること(目安:月給20万円以上)
③ 業務内容の専門性
- 単なる販売や接客ではなく、提案型営業や企画営業などの専門業務であること
- 業務内容説明書に具体的な営業活動の内容を記載することが重要
よくある不許可事例と対策
業務内容が接客中心
→ 店舗での販売業務やレジ対応などが中心の場合、専門性が認められず不許可になる可能性があります。
対策:業務内容説明書に、法人営業・企画・交渉などの専門業務を明記
学歴と業務内容が一致していない
→ 文学部卒で営業職として申請すると、専門性が認められない場合があります。
対策:職歴で補う、または業務内容を学歴と関連づけて説明
業務内容が曖昧
→「営業業務」とだけ記載されていると、審査官に伝わりにくく不許可になる可能性があります。
対策:業務内容説明書に、営業対象・提案内容・使用言語などを具体的に記載
申請に必要な書類(主なもの)
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 雇用契約書
- 業務内容説明書
- 卒業証明書(または職歴証明書)
- 会社概要書
- 登記簿謄本
- 決算書(直近のもの)
- パスポート・顔写真
行政書士に依頼するメリット
- 業務内容の整理と専門性の強調
- 職歴証明のサポート
- 書類作成の代行
- 入管とのやり取りの代行で不許可リスクを軽減
まとめ
営業職は技人国ビザの対象となる職種ですが、業務内容の専門性を明確に示すことが重要です。
特に、接客業務との違いや、法人営業・企画営業などの具体的な業務内容を丁寧に説明することで、審査官の理解を得やすくなります。
不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談することで、安心して手続きを進めることができます。
次回予告
次回は「経理・総務などの事務職での技人国ビザ取得は可能?」について詳しく解説します。
事務職で働きたい方にとって、申請のポイントを紹介します!
【ご注意】当ホームページの内容は、在留資格等に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件に対する法的判断を示すものではありません。実際の許可要否や手続きについては、出入国在留管理庁に確認するか、当事務所までお問い合わせください。
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