はじめに

日本で働きたい外国人の中には、「通訳」や「翻訳」の仕事を希望する方も多くいます。
このような職種は、「技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国)」の中でも国際業務分野に該当し、適切な条件を満たせばビザ取得が可能です。

この記事では、通訳・翻訳業務で技人国ビザを取得するための条件、申請のポイント、注意点について詳しく解説します。


技人国ビザにおける「国際業務」とは?

国際業務分野は、外国語能力を活かした業務が対象です。
通訳・翻訳はその代表的な職種であり、以下のような業務が該当します:

  • 外国語による通訳業務(会議、商談、現場など)
  • 外国語文書の翻訳業務(契約書、技術資料、Webサイトなど)
  • 外国語を使ったカスタマーサポート
  • 海外取引に関する文書作成・交渉支援

通訳・翻訳で技人国ビザを取得するための条件

① 学歴または職歴

以下のいずれかを満たす必要があります:

  • 大学卒業(語学・国際関係など)
  • 3年以上の実務経験(通訳・翻訳業務)

※学歴がない場合でも、職歴で申請可能です。ただし、業務内容の証明が必要です。

② 雇用契約の締結

  • 日本国内の企業と正式な雇用契約を結んでいること
  • 業務内容が通訳・翻訳に特化していること
  • 給与が日本人と同等以上であること(目安:月給20万円以上)

③ 業務内容の専門性

  • 単なる接客や販売業務ではなく、外国語を使った専門的業務であること
  • 業務内容説明書に具体的な業務内容を記載することが重要

よくある不許可事例と対策

業務内容が曖昧

→「通訳業務」とだけ記載されていると、専門性が伝わらず不許可になる可能性があります。
対策:業務内容説明書に、使用言語・業務の場面・頻度などを具体的に記載

実務経験の証明が不十分

→ 職歴で申請する場合、勤務証明書や業務内容の詳細が必要です。
対策:過去の雇用契約書、在職証明書、業務報告書などを準備

業務内容が接客中心

→ 通訳・翻訳業務が一部で、実態が接客業務中心の場合は不許可になる可能性があります。
対策:業務の主たる内容が通訳・翻訳であることを明確にする


申請に必要な書類(主なもの)

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 雇用契約書
  • 業務内容説明書
  • 卒業証明書(または職歴証明書)
  • 会社概要書
  • 登記簿謄本
  • 決算書(直近のもの)
  • パスポート・顔写真

行政書士に依頼するメリット

  • 業務内容の整理と専門性の強調
  • 職歴証明のサポート
  • 書類作成の代行
  • 入管とのやり取りの代行で不許可リスクを軽減

まとめ

通訳・翻訳業務は、技人国ビザの「国際業務」分野に該当し、学歴または職歴、業務内容の専門性を満たせば申請可能です。
業務内容の具体性と証明書類の整備が、申請成功の鍵となります。

不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談することで、安心して手続きを進めることができます。


次回予告

次回は「貿易事務での技人国ビザ取得のポイント」について詳しく解説します。
国際業務分野の中でも人気の高い職種について、申請のコツを紹介します!

【ご注意】当ホームページの内容は、在留資格等に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件に対する法的判断を示すものではありません。実際の許可要否や手続きについては、出入国在留管理庁に確認するか、当事務所までお問い合わせください。

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Tatsunori FURUI
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